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特定技能ビザって何?他のビザとどう違うの?

「特定技能ビザ」という言葉を耳にする機会が増えましたが、具体的にどのようなビザなのか、他の就労ビザと何が違うのか、疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、特定技能ビザの基本から、他の代表的な就労ビザとの違いまで、分かりやすく解説していきます。

特定技能ビザとは?

特定技能ビザは、2019年4月に創設された比較的新しい在留資格です。日本の人手不足が深刻な12分野(農業、漁業、介護、建設、飲食料品製造業、外食業、宿泊業など)において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。

このビザの特徴は、専門性や技能を要する業務に就くことができる点、そして一定の日本語能力が求められる点です。

具体的には、以下の2種類があります。

  • 特定技能1号:
    • 特定の分野において相当程度の知識または経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けのビザです。
    • 在留期間は通算で最長5年。家族の帯同は基本的に認められません。
    • 技能試験と日本語能力試験への合格、または技能実習2号を良好に修了していることが条件となります。
  • 特定技能2号:
    • 特定技能1号の活動に加え、より熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けのビザです。
    • 在留期間に上限はありません(更新可能)。要件を満たせば家族の帯同も可能です。
    • 特定技能2号の対象分野は現在2分野(建設、造船・舶用工業)のみですが、将来的には拡大される可能性があります。
    • 特定技能1号で培った技能に加え、さらに高いレベルの技能試験に合格する必要があります。

他の代表的な就労ビザとの違いは?

では、特定技能ビザが他の一般的な就労ビザとどのように違うのかを見ていきましょう。

項目特定技能ビザ技能実習ビザ技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる「技人国」)
目的人手不足分野での即戦力確保技能移転を通じた国際貢献専門的な知識・技術を要する業務への従事
従事する業務特定の12分野における専門技能を要する業務日本の技能・技術を習得するための実習専門性・高度な知識を必要とする事務職、技術職など
求められる能力一定の日本語能力、分野ごとの技能なし(日常会話レベルの日本語は必要)専門分野の知識・学歴、職務経験
在留期間1号: 最長5年、2号: 上限なし(更新可能)最長5年上限なし(更新可能)
家族帯同1号: 不可、2号: 条件を満たせば可不可条件を満たせば可
転職の可否同一分野・同業種であれば可原則不可

【ポイント解説】

  • 技能実習ビザとの違い: 技能実習は「人材育成を通じた国際貢献」が目的であり、あくまで「実習」がメインです。そのため、転職は原則として認められません。一方、特定技能は「人手不足解消のための即戦力」として受け入れるため、同一分野・同業種であれば転職が可能です。また、特定技能の方が日本語能力や技能水準がより高く求められます。
  • 技術・人文知識・国際業務ビザとの違い: 「技人国」ビザは、大学などで専門的な知識を習得した外国人向けのビザで、ホワイトカラーの職種(ITエンジニア、通訳、経理など)が主な対象です。学歴や職務経験が重視されます。対して特定技能は、より現場で働くブルーカラーの職種が中心であり、特定の技能試験への合格が重要視されます。

まとめ

特定技能ビザは、日本の特定分野における人手不足解消に貢献する重要な在留資格です。他のビザと比較すると、より実践的な技能と一定の日本語能力が求められる点が特徴と言えるでしょう。

外国人材を受け入れる企業側にとっても、また日本で働きたいと考える外国人材にとっても、特定技能ビザは新たな選択肢として注目されています。

もし特定技能ビザについてさらに詳しく知りたい場合は、法務省のウェブサイトや専門機関にご相談されることをお勧めします。


参考資料

特定技能ビザに関する正確で詳細な情報は、主に以下の公的機関のウェブサイトで確認できます。

  • 出入国在留管理庁 (Immigration Services Agency of Japan): 特定技能制度の根幹をなす法律や政令、省令、そして具体的な運用に関するガイドラインなどが公開されています。
  • 厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare): 特定技能外国人の労働条件や雇用管理、職業安定法との関連など、労働者の権利保護に関する情報を提供しています。
  • 法務省 (Ministry of Justice): 出入国管理法を所管しており、特定技能ビザを含む在留資格全般に関する基本的な情報を提供しています。